他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより、知事へ登録申請しなければなりません。登録の有効期間は5年です。なお、登録変更申請に当たって義務付けられていました建築士事務所の管理講習会は平成20年11月28日の建築士法改正に伴い廃止されました。 ※建築士事務所登録に関するQ&Aはこちらをクリック ※登録申請書類などの詳細は、こちらをクリック(PDFファイル) ※建築士事務所登録に関わる事務処理期間の変更について ※注意「令和元年12月1日付で誓約書の書式が変更されております。」
建築士法の改正により、管理建築士の要件が強化されました。建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後に受講できる管理建築士講習修了証をお持ちの管理建築士がいない場合は、登録できません。
愛知県指定事務所登録機関である(公社)愛知県建築士事務所協会で建築士事務所の登録等事務を行います。建築士事務所の新規登録、更新登録、登録事項の変更、廃止、登録証明は愛知県建築士事務所協会にお届け下さい。 また、建築士事務所の業務に関する報告書の提出についても(公社)愛知県建築士事務所協会への提出になります。
※建築士法施行規則及び建築士法施行細則の一部改正に伴い様式が変更されました。(押印が不要になりました)
建築士事務所登録の有効期限は、登録年月日の5年後の前日までです。 引き続き業務を行う場合、有効期限満了日の2ヶ月前〜30日前までの間に、更新手続きを行って下さい。 なお、更新日が近づいた旨のご連絡は致しませんので、ご注意下さい。
正・副各1部計2部作成し、提出。
(別添役員名簿、所属建築士変更事項含む)
建築士法の改正により、管理建築士の要件が強化されました。 新しい管理建築士の方が、建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後に受講できる管理建築士講習修了証をお持ちでない場合は、管理建築士の変更はできません。
新規登録・更新登録に21日間、登録事項変更・廃業及び抹消・取消等の処分・登録証明発行はすみやかに行うこととしております。 新規登録・更新登録場合は登録完了後、申請書副本とともに登録通知書を申請者宛に送付致します。
[建築士事務所登録に関わる事務処理期間の変更について]
改正建築士法平成27年6月25日施行に伴い、暴力団関係者であるか否かの審査期間を確保するため、建築士事務所登録に関わる標準的な事務処理期間を改正しました。
申請の種類
改正前
改正後
新規・更新登録
約14日
約21日
なお、従来どおり、更新は建築士法施行規則において有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならないとしており、愛知県では2か月前〜30日前の間に行うこととしております。事務処理期間が長くなっておりますので必ず期日をお守りいただきたくようお願いいたします。