[平成20年6月4日]
〜県内建築士事務所の開設者の皆様へ〜
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が、平成19年6月20日付けで施行されました。
これに伴い、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれらました。(建築士法第23条の6)
なお、提出された報告書は、一般の閲覧に供します。(同第23条の9)
1.提出する書類
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
画像をクリックして必要なファイル(ワード またはPDF )をダウンロードして下さい。
※建築士法施行規則及び建築士法施行細則の一部改正に伴い様式が変更されました。(押印が不要になりました)
・第六号の二書式 (最終更新日 令和2年12月28日)
・設計等の業務に関する報告書、業務記録台帳、閲覧に供する書類 連動様式 記入例
※ ご提出いただくのは「設計等の業務に関する報告書」(第23条の6)のみです。
業務記録台帳(第24条の4)、閲覧に供する書類(第24条の6)は事務所に備えてください。
事務所協会事務局で作成の記入例とQ&Aを掲載いたします。
また、業務報告書の提出強化の周知期間も6年ほど経過しました。
報告書の記載内容につきましては、提出されます建築士事務所におかれまして十分確認のうえ、協会にご提出ください。
なお、記入について不明な点は、従来どおり県建築指導課へお問い合わせください。
愛知県の資料によるQ&A
事務所協会作成の記入例とQ&A
2.提出期間
事業年度が終了した後3ヵ月以内に提出してください。
毎年事業年度終了後3ヵ月以内に提出が必要です。
過年度の「業務に関する報告書」を未提出の事務所は、平成19年6月20日以降に始まった事業年度の分を第1回目としそれ以降、事業年度ごとに作成し早急にご提出ください。
<例> 個人事務所の場合
平成20年1月1日から12月31日が1回目、平成21年1月1日から12月31日が2回目、平成22年1月1日から12月31日が3回目、・・・・、平成29年1月1日から12月31日が10回目となります。
○建築士事務所開設者が個人事業主の場合
事業年度は1月1日から12月31日まで。
<例> 平成31年分(平成31年1月1日〜令和元年12月31日)
平成31年3月末までに提出。
○建築士事務所開設者が法人の場合
決算日は、法人の定款に記載された日となります。
決算日
| 報告業務期間
| 提出期限
|
1月31日 |
前年2月1日〜1月31日 |
4月30日 |
2月28日 |
前年3月1日〜2月28日 |
5月31日 |
3月31日 |
前年4月1日〜3月31日 |
6月30日 |
4月30日 |
前年5月1日〜4月30日 |
7月31日 |
5月31日 |
前年6月1日〜5月31日 |
8月31日 |
6月30日 |
前年7月1日〜6月30日 |
9月30日 |
7月31日 |
前年8月1日〜7月31日 |
10月31日 |
8月31日 |
前年9月1日〜8月31日 |
11月30日 |
9月30日 |
前年10月1日〜9月30日 |
12月31日 |
10月31日 |
前年11月1日〜10月31日 |
翌年1月31日 |
11月30日 |
前年12月1日〜11月30日 |
翌年2月28日 |
12月31日 |
1月1日〜12月31日 |
翌年3月31日 |
3.提出方法及び提出先
2部作成し、郵送(切手添付の返信用封筒同封) 又はご持参ください。
【郵送先】
〒460-0003 名古屋市中区錦1-18-24 いちご伏見ビル5F
公益社団法人 愛知県建築士事務所協会あて
【受付時間】
下記の時間内に提出して下さい。
平日 | 午前9時〜11時30分、午後1時〜4時 |
※専用駐車場はございません。 お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用いただくか、 公共交通機関をご利用下さい。
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4.業務報告書の届出証明が必要な方は、業務報告書届出証明証明願をご持参下さい。
画像をクリックして必要なファイル(ワード またはPDF )をダウンロードして下さい。
・建築士事務所 業務報告書 届出証明願
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